湘南ダンススポーツ連盟規約に関する内規
第1条(目的)
本内規は、湘南ダンススポーツ連盟規約に準じてこれを補足し、本連盟の円滑な
運営を図ることを目的とする。
第2条(加盟団体)
規約第5条に定める湘南地域とは、三浦市、横須賀市、葉山町、逗子市、茅ヶ崎市、寒川町、平塚市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町とする。
2.規定第5条に定める本連盟理事会で承認された団体とは、サクセス、ゆりか会、アルゴ泉(以下戸塚・泉区サークル)の各JDSF認定サークルとする。
第3条(加盟団体の構成)
規約第6条の定めで認可された加盟団体は、当該地域で活動し加盟団体に登録したサークルで構成される。構成サークルのうち、JDSF認定サークルについては神奈川県ダンススポーツ連盟サークル規定の定めに従う。
第4条(加盟団体の会員)
規約第5条の定めで認可された加盟団体の会員は、前条のJDSF認定サークルに所属する個人とし、加盟団体は会員の名簿を作成し、その管理を行わなくてはならない。
第5条(入会金及び会費)
規約第8条に定める本連盟に所属するJDSF認定サークルおよびJDSF会員は、
次に定める入会金および会費を納めなければならない。
(1) 認定サークル
a. 入会金 5,000円
b. 年度会費 5,000円.
(2)会員
a. 会員登録のみ 年度会費 600円
b. 選手登録者 年度会費 1,200円.
ただし、1月1日以降、同年3月末日までの間に加盟または会員となった場合は、その間のサークル年度会費及び個人会費を免除する。
2.会員は、社団法人日本ダンススポーツ連盟及び神奈川県ダンススポーツ連盟が定める会費を納めなければならない。
第6条(総会構成員)
規約第19条第3項に定める本連盟総会構成員は、各加盟サークルからの代表者で、予め理事会に届けられた者とする。
なお、人数は毎年3月31日現在の登録会員数に応じて以下のとおりとする。
a. 登録会員が5名以上15名未満の場合は1名とする。
b. 登録会員が15名以上25名未満の場合は2名とする。
c. 登録会員が25名以上35名未満の場合は3名とし、更に会員が10名を越える毎に追加1名とする。
2.各加盟サークルからの代表者の選出については、各サークルに一任する。
第7条(役員の選出)
規約12条に定める役員は、次のとおり選出されるものとする。
(1) 理事
各加盟サークルから1名
(うち、会長1名、副会長3名、常務理事2名、事務局長1名を置く。)
また、年度の中途に置いて理事に移動があった場合は、理事会の承認を得て選任することができる。
(2)会長、副会長、常務理事及び事務局長で役員会を構成する。
第8条(理事会)
規約21条に定める理事会の主たる業務は、総会への付議事項のほか、本会運営上必要な方針、計画及び実行に関する審議と決定を行う。
2.理事会は、原則として月1回会長が招集して開催する。
3.理事会は理事の過半数出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。
また、理事会の議決が同数の場合は、議長が決する。
第9条(役員会)
役員会は、会長、副会長、常務理事及び事務局長で構成する。
2.役員会は、月1回会長が招集して開催する。
附則
この内規は平成16年4月1日より施行する。
平成17年4月1日改正
平成19年4月30日改正
平成21年4月18日改正