湘南ダンススポーツ連盟規約に関する内規

 

第1条(目的)

本内規は、湘南ダンススポーツ連盟規約に準じてこれを補足し、本連盟の円滑な

運営を図ることを目的とする。

第2条(加盟団体)

   規約第5条に定める湘南地域とは、三浦市横須賀市葉山町逗子市茅ヶ崎市寒川町平塚市大磯町二宮町中井町大井町小田原市箱根町真鶴町湯河原町とする。

 2.規定第5条に定める本連盟理事会で承認された団体とは、サクセス、ゆりか会、アルゴ泉(以下戸塚・泉区サークル)の各JDSF認定サークルとする。

第3条(加盟団体の構成)

   規約第6条の定めで認可された加盟団体は、当該地域で活動し加盟団体に登録したサークルで構成される。構成サークルのうち、JDSF認定サークルについては神奈川県ダンススポーツ連盟サークル規定の定めに従う。

第4条(加盟団体の会員)

   規約第5条の定めで認可された加盟団体の会員は、前条のJDSF認定サークルに所属する個人とし、加盟団体は会員の名簿を作成し、その管理を行わなくてはならない。

第5条(入会金及び会費)

 規約第8条に定める本連盟に所属するJDSF認定サークルおよびJDSF会員は、

次に定める入会金および会費を納めなければならない。

(1)  認定サークル

 a. 入会金    5,000円

 b. 年度会費    5,000円.

 

(2)会員

 a. 会員登録のみ 年度会費   600円

 b. 選手登録者    年度会費 1,200円.

   ただし、1月1日以降、同年3月末日までの間に加盟または会員となった場合は、その間のサークル年度会費及び個人会費を免除する。

2.会員は、社団法人日本ダンススポーツ連盟及び神奈川県ダンススポーツ連盟が定める会費を納めなければならない。

第6条(総会構成員)

 規約第19条第3項に定める本連盟総会構成員は、各加盟サークルからの代表者で、予め理事会に届けられた者とする。

  なお、人数は毎年3月31日現在の登録会員数に応じて以下のとおりとする。

a.     登録会員が5名以上15名未満の場合は1名とする。

b.     登録会員が15名以上25名未満の場合は2名とする。

c.      登録会員が25名以上35名未満の場合は3名とし、更に会員が10名を越える毎に追加1名とする。

  2.各加盟サークルからの代表者の選出については、各サークルに一任する。

第7条(役員の選出)

規約12条に定める役員は、次のとおり選出されるものとする。

(1)  理事

各加盟サークルから1名

(うち、会長1名、副会長3名、常務理事2名、事務局長1名を置く。)

また、年度の中途に置いて理事に移動があった場合は、理事会の承認を得て選任することができる。

  (2)会長、副会長、常務理事及び事務局長で役員会を構成する。

 

第8条(理事会)

規約21条に定める理事会の主たる業務は、総会への付議事項のほか、本会運営上必要な方針、計画及び実行に関する審議と決定を行う。

 2.理事会は、原則として月1回会長が招集して開催する。

 3.理事会は理事の過半数出席で成立し、議決は出席者の過半数をもって決する。

   また、理事会の議決が同数の場合は、議長が決する。

第9条(役員会)

役員会は、会長、副会長、常務理事及び事務局長で構成する。

 2.役員会は、月1回会長が招集して開催する。

 

附則

この内規は平成16年4月1日より施行する。

平成17年4月1日改正

平成19年4月30日改正

平成21年4月18日改正

 

 




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